13日から東電刑事裁判 ふくしま県内連続報告会
2019年 01月 09日
「真実は隠せない!予見-回避可能だった原発事故はなぜ起きたのか。裁判で明らかになった真実の数々をお伝えします」
「原発事故を引き起こした者の責任が明らかにされなければ、命を奪われた被害者の無念は晴れない」「この思いを裁判所はしっかりと受けとめて、指定弁護士の求刑通り(禁錮5年)、厳正な判決を求めます」
どなたでも参加できます。どうぞ、拡散をお願いします!
■ふくしま連続報告会
1月13日(日) 14:00~16:00 いわき市報告会
いわきゆったり館 大研修室(いわき市常磐湯本上浅貝22-1)
連絡先:090-7520-4175(佐藤)
1月19日(土) 13:30~15:30 会津地方報告会
若松栄町教会(会津若松市西栄町8-36)
連絡先:090-7567-6588(片岡)
1月20日(日) 10:00~12:00 郡山市報告会
郡山市労働福祉会館 3階大ホール(郡山市虎丸町7-7)
連絡先:080-5558-5335(蛇石)
1月20日(日) 13:30~15:30 福島市報告会
福島市市民会館 第2ホール(福島市霞町1-52)
連絡先:080-5563-4516(佐々木)
1月26日(土) 14:00~16:00 田村地方報告会
三春交流館まほら 小ホール(田村郡三春町字大町191)
連絡先:070-6498-2117(庄司)
2月3(日) 13:00~14:15 白河市報告会
白河市中央公民館(白河市天神町2)
【14:30~17:00】同時開催シンポジウム 「裁判から観る原発震災」
連絡先:0248-28-1111
記者会見資料
東電福島原発刑事訴訟について
2019年1月9日
福島原発告訴団
福島原発刑事訴訟支援団
2018年12月26日に東京地裁で開かれた第35回公判で、検察官役の指定弁護士は、勝俣恒久・東京電力元会長、武黒一郎・元副社長、武藤栄・元副社長に、禁固5年を求刑しました。
求刑に先立つ論告で、指定弁護士は、過失責任を問うキーワードとして「情報収集義務」を挙げました。政府機関である地震本部が公表した長期評価を基に東電の子会社が計算した15.7mの津波水位等を契機として、被告人らが自らの責任と権限において情報を取得し、対策を提起し、実行していれば、この重大事故を防げたと指摘しています。
原発はひとたび事故を起こせば取り返しのつかない事態になることは周知の事実であり、その設置基準でも「万が一にも起こらないよう」することが求められています。その原発を運転する会社の最高経営層は、安全を確保すべき義務と責任を負います。しかし被告人らは、福島第一原発が浸水するほどの津波が襲来する可能性を知りながら、何一つ対策を取らず、事故を引き起こしました。
公判で被告人らは、自らの責任を否定し、他者にその責任を転嫁する供述を繰り返し、全く反省の態度を示していません。44名もの死亡者を出すという重大な被害結果も鑑み、指定弁護士は、「被告人らに有利に斟酌すべき事情は、何ひとつない」と述べ、法定刑として上限の禁固5年を求刑しました。
この事件の特徴に、検察審査会による強制起訴事件であることが挙げられます。被告人らは公判で、事故前の認識に則って防潮堤を建設したとしても本件津波を防げず、結果回避可能性が無かった旨の主張をしていますが、その根拠となる解析は、検察庁が不起訴とし検察審査会が1度目の起訴相当を議決したあとの、2016年8月~9月の間に検察庁が東電に依頼したものです。その後検察庁は再度不起訴処分をしており、この依頼が不起訴を目的としてされたものであることがわかります。一般市民からなる検察審査会は、そのように事後的に作られた証拠に惑わされることなく、強制起訴議決を下し、指定弁護士もその判断を、「極めて常識的で正鵠を射たもの」と評価し、検察庁の不起訴の判断を「全くの誤りであった」と断じ、この求刑に至りました。
福島原発告訴団・福島原発刑事訴訟支援団は、裁判所が厳正な判決を下すよう求めて活動を続けます。
論告https://shien-dan.org/20181226-overview/
被害者意見要旨 https://shien-dan.org/20181227-overview/
(被害者参加代理人の意見陳述)
=== 福島原発刑事訴訟支援団 ===
福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1
https://shien-dan.org/
info@shien-dan.org
080-5739-7279