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原発賠償シンポジウム「原発ADRの現状、中間指針の改定、時効延長の必要性について」

 日本弁護士連合会は、日本環境会議との共催による、原発賠償シンポジウム「原発ADRの現状、中間指針の改定、時効延長の必要性について」を開催します。以下、ご紹介します。

原発賠償シンポジウム「原発ADRの現状、中間指針の改定、時効延長の必要性について」

東京電力福島第一原子力発電所事故から8年が経過しました。この間、東京電力の対応を不服として、全国で1万2000人以上の原告が、訴訟を提起しています。

その一方で、原発事故により被害を被った人々を円滑、迅速、公正に紛争を解決する原子力損害賠償紛争解決センターが提示した和解案を、東京電力が「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を理由として不合理に受諾拒否しているため、多くの被災者が和解の提示があっても賠償を受けられない状態に置かれています。

また、原発事故発生から8年が経過した現在においては、10年と定められた原発賠償請求権の消滅時効の延長についても検討する必要があります。

このような原発被災者らの現状に鑑み、原発ADRの現状分析と在るべき制度設計の検討、中間指針改定の必要性及び時効の再延長の必要性等を検討します。ぜひ、御参加ください。


日時2019年7月27日(土) 13時30分~17時00分(開場:13時00分予定)
場所 弁護士会館 2階講堂クレオ→会場地図
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結) 
参加費無料
参加対象どなたでもご参加いただけます(定員300名)

内容(予定)
第1部(基調講演)
 原子力損害賠償の現状と課題
  潮見佳男氏(京都大学大学院法学研究科教授・民法)

第2部(報告)
 東京電力の和解案受諾拒否による和解仲介手続打切りの実情 
  渡邊真也弁護士(福島県弁護士会)

 原発事故後8年経過時の損害の実態と中間指針改定の必要性
  渡辺淑彦弁護士(福島県弁護士会、災害復興支援委員会幹事)

 ふるさと喪失/剥奪被害の実態と賠償の考え方
  関礼子氏(立教大学社会学部現代文化学科教授)

第3部(パネルディスカッション)
 テーマ① 中間指針改定の必要性
 テーマ② 原発ADR制度の再設計(和解案の片面的拘束力の付与等)
 テーマ③ 時効延長の必要性

 コーディネーター
  除本理史氏(大阪市立大学大学院経営学研究科教授)

 パネリスト
  ・吉村良一氏(立命館大学法務研究科教授)
  ・大坂恵里氏(東洋大学法学部法律学科教授)
  ・大森秀昭弁護士(東京弁護士会)
  ・渡邊真也弁護士(福島県弁護士会)

申込方法事前申込不要(当日会場にお越しください) ※定員250名

主催
日本弁護士連合会
共催
日本環境会議
お問い合わせ先
日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03-3580-9910  FAX:03-3580-2896

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by kazu1206k | 2019-05-25 23:49 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


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