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東京地裁、許しがたい無罪判決ー9.19記者会見の内容

 東電福島原発刑事裁判に心を寄せる皆様。また、9月19日東京地裁に結集された皆様。
 2012年の福島地検への告訴以来、これまでのご支援に心より感謝申し上げます。

 東電福島原発刑事裁判、9.19東京地裁判決は、残念ながら、許しがたい全員無罪でした。
 永渕裁判長ら裁判官は、被告人3名と東京電力を助け、57人の被害者とその遺族、そして福島県民はじめ東日本の被災者を踏みにじりました。
 判決要旨を読むと、争点の津波予測可能性も事故の結果回避義務も、内容全て被告人を無罪にするために組み立てられています。被告人に不都合な事実は切り捨てた、最低の判決内容です。
 この不当判決は、被害者とその遺族、避難者はじめ全ての被災者を再び傷つけました。この不当判決は、過酷事故を起こしても罪にならない、という原子力村救済の誤ったメッセージであり、このまま司法の堕落を見過ごすことはできません。国家権力による「加害者天国、被害者地獄」を許すことはできません。
 私は、屈辱の9.19を忘れません。
 福島県民はもとより、正義を求める日本国民、全世界の人々は、この蛮行を許さないでしょう。
この屈辱的な不当判決を許さず、指定弁護士の皆さんが東京高裁に控訴してくれるよう、声を届けていきましょう。
 この不当判決に抗い、共に手をしっかりつないで、再び立ち上がりましょう!

 以下は、9月19日夕、東京の司法記者クラブで行われた、福島原発告訴団、福島原発刑事訴訟支援団、弁護団の記者会見の内容です。
                                                  
判決後 告訴団弁護団記者会見

武藤:
今日の裁判について、残念の一言に尽きます。
あれだけの証言や証拠がありながら「これでも罪を問えないのか」と、悔しい思いです。
裁判所は間違った判断をしたと思います。
裁判官は福島の被害に真摯に向き合ったのだろうか。福島の現場検証を棄却したこと自体が既に誤りではなかったのかと思います。
この判決は、もっとも責任を取るべき人の責任を曖昧にし、二度と同じような事故が起きないように反省し、社会を変えていくことを阻むものだと思います。
福島県民をはじめ、原発事故の被害者は誰一人この判決に納得していないと思います。
検察官役の指定弁護士のみなさんにはほんとうにお世話になりましたけれど、更なるご苦労をおかけしますが、控訴してくださることを望んでいます。

海渡:これほどひどい判決は予測していなかった。司法の歴史に汚点を残す判決だ。指定弁護士には必ず控訴して頂いて、高裁でよい判決を求めたい。
この判決の一番大きな点は、結果回避措置が間に合わないので原発を止めなくては防げないが、事前に原発を止めろという意見は出てなかったではないかというもの。抜けているのは、東電は長期評価に従って10mの敷地を超える津波の計算をしたのに何もせず、福島県にも隠して国には2011年3月7日にようやく言った。原電の幹部は「そんな先送りでいいのか」と言っている。安保氏も酒井氏を問い詰めている。
御前会議で山下氏が説明したという山下調書の信用性がないという。裁判長がいろいろ述べたが、配布された判決要旨では簡略化されて書いていない。証拠では「社長会議で説明済み」とメールで2度も出ている。議事メモにもある。裁判所の判決認定が間違っている。

甫守:裁判所がこちら側に敵意を持っているのではと窺われる訴訟指揮だった。予想を上回ってひどい判断だと思う点が2点、ひとつは民事の損害賠償訴訟では長期評価の信用性は認められているが、刑事では否定された。島崎先生や松澤先生の証言、阿部勝征先生の「長期評価取り入れるべき」という調書があったのに、長期評価の信用性を全面的に否定するかのような判断は納得できない。伊方最高裁判決は「万が一にも起こらないように」としていたのに、この判決は、「極めて高度な安全性は求められない」と判断されている。
事故前は絶対安全かのように東電は宣伝していたので、絶対安全に近い安全が確保されることを期待されていたはずなのにこの認定になるのはどうなのか。

大河:原発事故の被害について、冒頭では「取り返しのつかない甚大な被害」と認定したにもかかわらず、安全性についてのところでは、「絶対的な安全は求めない」「極めて高度な安全性まで求めない」と言って、長期評価が一般防災のためにデータが少ないところまで評価したにもかかわらず、そこまでは原発の安全性には求められないという認定をした。取り返しのつかない被害と認定しておきながら、安全性を考えるときに被害の重大性を真剣に捉えているとは到底思えない。双葉病院の患者らの悲惨な亡くなりかたを思うと考えられない判決だ。

海渡:裁判所は冒頭で、原子力安全に求められていたこと、伊方最高裁判決が求めているやり方を否定している。事故の確率を全くゼロにしろと言っていた訳でなく、長期評価は30年に20%という極めて高い確率だと国家機関が言っていた。それを考慮しなくていいと裁判所が言ってしまった。この判決をこのまま確定させてはいけない。原子力の事故を繰り返す、招き寄せる以上判断だ。

記者1 かなり踏み込んで長期評価を全否定したが、海渡さんはどうか?
海渡:これは証人尋問とまったく反する。前田・島崎・都司。松澤も賛成だと言った。今村も2008年2月には高尾氏に長期評価に基づくように言っている。そのような客観的事実があるのに、都合のいい所だけつまみ食いしている。

記者2 強制起訴で公判になったことの意義は?
海渡:この裁判をやらないと検察の集めた証拠、会議録やメール、資料、山下調書も闇に葬られるところだった。それを社会に明らかにした。
配布された判決要旨の作り方が卑怯で、弱点の部分を法廷では読み上げたのに要旨から省略している。このまま記者が使うのではなく、これまでの37回の公判を傍聴した判断をしてほしい。
河合:強制起訴に持ち込んだところで半ば勝利している。もし不起訴のまま終わっていたらこれらの証拠は歴史の闇に葬られていた。それが白日の下にさらされた。それだけでも歴史的価値がある。控訴審で証拠の再検討がされると思っている。
今日の判決の論法では巨大企業の巨大施設による過失事故は一切罪に問えなくなる。責任追及する方法をもとから放棄している。刑罰によって重大事故を禁圧できなくなる。

記者2 証拠が出たことによって社会にどう影響を与えるか?
海渡:損害賠償訴訟で刑事裁判の証拠が使われている。東電の内部であったことを概ね認定されている。

記者3 配られた要旨に書かれずに裁判長が述べたこととは?
海渡:2008.2.16御前会議について、「山下氏が資料の配布だけしたのに説明をしたと勘違いしたのでは」というようなことを言ったところ。それと、「もしもここで会社の方針として了承されていたら、もう一度武藤に説明に行くはずない、武藤の一存でひっくり返せるはずない」と言ったが、ここは明らかな間違いで、この時はまだ7.7m+αで4m盤の対策のこと。そのあと15.7mがわかって10m盤の対策のため武藤と打ち合わせしたのが6月10日。その部分が皆さんに配られた要旨にはない。「センター長はこれらの事実があった旨供述するが、これと整合しない事実がある」これしか書いていなくて全く分からない。ほかにも省略していた。要旨だけで済ますのは危険。

記者4 東電だけでなく保安院も長期評価に重きを置いてないと判決で強調されていたが、国の責任はどうか?
海渡:保安院は長期評価を無視していいとは言っていなくて、早く計算結果を持って来いと言っている。それを東電はずっと隠していた。東電が隠していたことが判決から抜けている。「規制の虜にしていた者を勝ちとする判決」だ。

記者5 強制起訴制度の限界を感じたか?制度については?
海渡:もともと証拠が足りないものは難しいが、今回は検察が起訴前提の捜査が完了していた。不起訴後に作られたおかしな証拠もあるが。強制起訴制度で有罪にできる稀有な例になるはずだった。普通の検察官なら開示しない証拠も公正に証拠開示して行われた公判だった。だからはっきり言って裁判所がおかしかったと思う。

記者6 武藤さんに聞きたい。被害者としては57人だが、福島では関連死もどんどん増えて、被害者という意味ではもっといろんな思いをした人が福島から裁判を見ていたと思うが、どういう思いで今日まで裁判を取り組まれていたのか?
武藤:この裁判では限られた方たちが被害者に認定されたが、その後ろに何十万もの被害者がいて、その困難はいまも続いている。事故の時だけではなく今も。裁判に大きな期待を寄せていた。しかし今回の結果は残念だということに尽きる。裁判所は間違った判断をしたと思う。全ての公判を傍聴をしてきて、これはやっぱり犯罪だったと何度も何度も感じてきた。しかしこの判決は残念でならない。多くの福島の被害者は納得できない思いでいると思う。

記者6 全国で再稼働されている。あらためて事業者が災害予測に向き合った時に求められる姿勢については?
武藤:原子力を扱う企業は、いったん事故が起きてしまえばどんなことが起きるか福島原発事故で本当に分かったと思う。にもかかわらず再稼働をする感覚は私にはとても信じられない。私たちの犠牲はいったい何だったのかと思う。この犠牲から反省と教訓を得て、安全対策や、原発が発電方法として本当に正しいのか、そこから考えてほしいと心から思う。

河合:結局、想定外だったのだからしょうがない、ということなのだろうが、また想定外は起こるのだから原発を無くすしかないというのがむしろ判決の結論になる。原発を安全に運転する方法がないと言っているのと同じなのだから。

記者7 判決で、当時の基準は絶対的な安全性を前提としていないとあるが、今の安全基準は絶対的な安全性を前提としていると認定しているのか?
甫守:伊方最高裁判決があったので、むしろ事故前の方が絶対的安全性が求められるという法解釈が司法にあった。事故後になって地震も津波も火山も予測できないという話が出てくると、司法は急にコロッとそこまで求めていないよと、3.11を踏まえて厳しくなった規制基準が、なぜか3.11契機にゆるくなったという司法判断が続出した。そういう判決の延長にこの判決があるのでは。伊方最高裁判決をゆがめられているのでは。

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by kazu1206k | 2019-09-20 15:31 | 脱原発 | Comments(0)

佐藤かずよし


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