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住宅被害と公営住宅の提供

 10月17日午前、台風19号の被害で決壊した夏井川7カ所の一つ、平鯨岡字表門の現場に伺いました。
 夏井川の堤防沿いに県営鯨岡団地(平鯨岡字川端)があり、1階部分が浸水、水没の被害を受けました。伺った1階のお宅は、まるで津波被害のような状態。当初、越水のため水量は少なかったが、夏井川堤防の堤体が決壊するとあっという間に濁流が押し寄せ、水位は約⒉3メートルほどになったといいます。夫婦二人暮らしの居住者は、水位が床上30センチほどになった段階で、ドアを何とか開け、2階の階段に避難し難を逃れました。隣りの一人暮らしの高齢者が逃げ遅れ、水位が高くなってから、部屋にいることがわかり、みんなで救出したとのこと。
 浸水の被害は甚大で、1階にあった浄化槽も浸水によって氾濫し、部屋の汚泥がひどい匂いを発していました。片付け後の乾燥、消毒、感染症対策が必要です。
 1階部分に居住していた被災者の皆さんは、甚大な被害を受けました。生活の再建のためには、まず住宅の確保が先決です。
 家屋と家財が浸水被害に遭われ住宅の支援が必要な被災者の皆さんに対する、応急仮設住宅や民間賃貸住宅を利用した見なし仮設住宅の提供など、住宅の確保と支援の要望を、いわき市の担当部に伝えてきました。いわき市は、福島県などと協議した結果、市・県営住宅等の提供が公表されました。(下記に要項を掲載します)
 
台風19号により被災した方への市・県営住宅等の提供(2019年10月19日)下記、リンク参照ください。
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1571453025883/index.html?fbclid=IwAR2gdsMbDlfmBTjw_pVuV-FvD_iv1-QmobupUkeBAoQbNRcBTi-iZH_sof0

(1)公営住宅(市・県)の提供について
台風19号により住宅が被災した方へ、市営住宅や県営住宅等を一時的な避難先として提供します。ついては、使用者を募集しますので、希望する場合は、各窓口で申込みください。なお、申込者が募集戸数を超える場合は、抽選により決定します。
注)募集期間中の受付であり、先着順ではありません。

1 対象となる方
次のいずれにも該当する方
⑴ 台風19号により住宅が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水したため、継続して居住できる住宅がない。
⑵ 自らの資力で住宅を得ることができない。

2 提供の内容について

提供期間
 原則3か月としますが、やむを得ない場合は延長可能とします。

使用料等
 住宅及び駐車場の使用料は免除します。
 光熱水費、共益費、リース料、自治会費などは、使用者の負担となります。
 退去する際の修繕に係る負担は免除します。ただし、使用者の故意又は過失による毀損等は、原状回復費用を負担いただきます。

提供する住宅
 市営住宅、市災害公営住宅 、県営住宅、県復興公営住宅
注)現在準備中のため、対象団地及び戸数は、10月24日(木)の公表を予定しています。

駐車場
 住宅の提供とあわせて1区画(1台分)を提供します。

3 募集及び抽選について

募集について
 募集期間
 令和元年10月25日(金)から10月31日(木)まで(土、日を含む)
 受付時間8時30分~17時まで、ただし市文化センターは9時受付開始となります。
 募集する住宅
 現在準備中のため、対象団地及び戸数は、10月24日(木)の公表を予定しております。
 申込要件
 上記1「対象となる方」に該当する方で、いわき市から「り災証明書」が交付されている又は交付見込みであり、居住できる住家がないこと。なお、収入要件や同居親族要件は問いません。
 申込み窓口
 市文化センター3階 小会議室、小川公民館、好間公民館
 注)県営住宅等と市営住宅等の受付窓口は同一となります。
 募集申込み時の提出書類
 申込書、り災証明書(原本)、誓約書、緊急連絡人届出書
 
 「り災証明書(原本)」が提出できない場合は、被災状況の申告により申し込み可とします。その場合は、申込書に必要事項を記入し、後日速やかに「り災証明書」を提出してください。り災証明書が提出されない若しくは床下浸水など要件に合わない場合は、住宅を明け渡していただくことになりますので御注意ください。なお、抽選により入居資格を得た方については、その他必要書類を提出していただきます。
 申込様式(Excel・Wordファイル)
 様式1 申請書(17KB)(エクセル文書)
 様式2 誓約書(27KB)(Word文書)
 様式3 緊急連絡人届出書(39KB)(Word文書)
 申請様式(PDFファイル)
 様式1 申請書(118KB)(PDF文書)
 様式2 誓約書(8KB)(PDF文書)
 様式3 緊急連絡人届出書(15KB)(PDF文書)

抽選について
 抽選結果の連絡
 抽選は、11月上旬を予定しており、後日、郵送等で結果をお知らせいたします。
 住宅の確保が特に必要な世帯の取扱いについて
 高齢者世帯、障害者世帯、母子父子世帯、未就学児のいる世帯、DV被害者の方については、優先的な提供に配慮します。

お問い合わせ先
担当課:土木部住宅営繕課
連絡先:0246-22-7497

(2)住宅再建に向けた支援について

現在、市では、「応急修理制度」などの実施に向けて検討を進めております。
準備が整い次第、追ってお知らせします。
応急修理制度
お住まいの住宅が半壊以上の被害を受け、自らの資力では住宅を修理できず、かつ修理により避難を要しなくなると見込まえる方(帰宅を希望される方)を対象に、日常生活に欠くことのできない部分について、最大で59万5千円を限度に応急修理するものです。

お問い合わせ先
担当課:都市建設部建築指導課
連絡先:0246-22-7516

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by kazu1206k | 2019-10-19 23:24 | 地域 | Comments(0)

佐藤かずよし


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