質疑の報告1ー小野町処分場の再搬入計画、卸売市場、市営住宅
2020年 03月 05日
質疑の詳細を2回に分けて、ご報告します。
ちなみに、議案等に対する質疑は、意見を述べることはできないルールです。
質疑項目は、以下の通りです。
1 市長提案要旨説明について(第1回)
(1)市政運営の基本的考え方についてのうち、「地域人財の育成・ひとづくり」について
(2)市政運営の基本的考え方についてのうち、「地域価値の向上・まちづくり」について
(3)市政を取り巻く諸問題についてのうち、小野町一般廃棄物最終処分場に係る再搬入計画への対応について
2 議案第23号 いわき市中央卸売市場業務条例及びいわき市地方卸売市場業務条例の改正について(第1回)
(1)主な改正内容について
3 議案第27号 いわき市特別市営住宅管理条例及びいわき市営住宅管理条例の改正について(第1回)
(1)主な改正内容について
4 議案第37号 令和2年度いわき市一般会計予算について(第2回)
(1)歳出2款1項7目企画費の文化政策ビジョン策定事業費について
(2)歳出2款1項13目芸術文化交流館費の自主企画事業費について
(3)歳出3款2項1目児童福祉総務費の保育施設巡回支援指導事業費について
(4)歳出3款2項1目児童福祉総務費の子育て世代のための地域交流支援事業費について
(5)歳出4款1項9目保健所費の安定ヨウ素剤配布事業費について
(6)歳出8款5項1目都市計画総務費の市街地再生整備推進事業費について
(7)歳出9款1項6目災害対策費の空間線量等モニタリング事業費について
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35番、創世会の佐藤和良です。ただいまより、質疑を行います。
大きな第一点は、市長提案要旨説明について、であります。
一つは、市政運営の基本的考え方についてのうち、「地域人財の育成・ひとづくり」について、です。
1点目、虐待から子供や妊産婦等を守る「子ども家庭総合支援拠点」について、機能や人員など支援拠点の概要はどのようなものか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
子ども家庭総合支援拠点につきましては、依然として、深刻な社会問題となっている児童虐待に対応するため、国が策定した「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」の中で、令和4年度までに全市町村に設置することが目標とされているものであり、その機能といたしましては、一定の支援を要する子どもやその家庭及び妊産婦等を対象に、虐待予防のための相談対応や実態把握、調査、関係機関との連絡調整、さらには児童相談所による一時保護等の措置解除後の生活安定に至るまでの継続的支援等、関係機関との連携のもと、切れ目のない支援を行うものであります。
また、実施にあたりましては、一定の資格を有する専門職員として、相談対応や総合調整及び他関係機関等との連携を担う子ども家庭支援員、子どもや保護者等の心理的側面からのケアを担う心理担当支援員、虐待相談や虐待が認められる家庭等への支援を担う虐待対応専門員をそれぞれ配置するものであります。
2点目、子どもとその家庭、妊産婦等対象者の実態把握、調査、継続的支援等を行うとされますが、どのように取り組むのか、お尋ねします。
—答弁(保健福祉部長)
本市におきましては、これまで市内7つの地区保健福祉センターが、児童虐待防止対策の主な機能を担っておりますが、新たに専門職員として、子ども家庭支援員2名を地区保健福祉センターに、心理担当支援員及び虐待対応専門員それぞれ1名をこども家庭課内へ配置することにより、専門的知見に基づく相談支援の充実と、包括的な支援体制の強化を図りながら、児童虐待等の一層の防止・対策に努めて参りたいと考えております。
二つは、市政運営の基本的考え方についてのうち、「地域価値の向上・まちづくり」について、です。
1点目、市営天王崎団地解体後における常磐地区の土地利用の検討について、民間活力の活用を視野に入れるとしていますが、どのように検討を進めるのか、お尋ねします。
—答弁(都市建設部長)
東日本大震災以降、観光客の減少などにより、まちの賑わいや活力が低下しています湯本駅周辺地区におきましては、行政機能のほか、民間が担う医療や福祉、商業等の地域の生活を支える機能や、ホテル・旅館等のまちの魅力を高める機能の誘導を行うことにより市街地の再生を図る必要がありますことから、来年度から、民間事業者の参入意欲や、土地利用のアイデア等を把握するサウンディング調査を実施し、まずは民間活力導入の可能性について検討を進めることとしております。
2点目、同地区の医療、商業、行政等の日常サービス機能の再編について、地域の皆様と共に考えるとされますが、どのように進めていく考えか、お尋ねします。
—答弁(都市建設部長)
医療、商業、行政等の日常サービス機能の再編にあたりましては、来年度から、まちづくり団体や地権者など、地域の皆様との意見交換会やワークショップ等を開催し、地域が抱える課題や機能再編の方向性などを共有しながら、事業実施に向けた検討を進めることとしております。
三つは、市政を取り巻く諸問題についてのうち、小野町一般廃棄物最終処分場に係る再搬入計画への対応について、です。
1点目、福島県は事業者の一般廃棄物処理施設変更許可申請書を受理したのか、お尋ねします。
—答弁(生活環境部長)
県によりますと、昨年8月16日に、事業者である株式会社ウィズウェイストジャパンから提出された小野町一般廃棄物最終処分場に係る一般廃棄物処理施設変更許可申請書については、同日付で受理したとのことであります。
2点目、本市は、申請書提出後どのように対処したのか、お尋ねします。
—答弁(生活環境部長)
市といたしましては、事業者が県へ変更許可申請書を提出したことを受け、許可権者である県を訪問し、当該処分場は、本市の主要な水道水源であり、また、農業用水として利水している夏井川の上流域に立地しているため、水源の安全性を将来に渡り確保する観点から、再搬入計画は到底容認できない旨を改めて伝えたほか、小野町及び田村広域行政組合に対しても、同趣の内容を伝えたところであります。
また、事業者に対しては、再度、再搬入計画の撤回と処分場廃止に向けた最終覆土工事への着手を要請したところであります。
3点目、本市は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書の審査状況について、どう把握しているのか、お尋ねします。
—答弁(生活環境部長)
審査状況についてですが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく変更許可申請があった場合、県は、申請年月日や縦覧場所などを告示するとともに、当該申請書を告示の日から1か月間縦覧し、利害関係を有する者から、生活環境の保全上の意見を求めることとなっておりますが、現時点において、告示や縦覧は、まだ行われていない状況であります。
4点目、令和元年東日本台風等による夏井川流域での大規模水害を踏まえ、今後、処分場からの有害物質流出の懸念はないのか、お尋ねします。
—答弁(生活環境部長)
小野町一般廃棄物最終処分場につきましては、令和元年東日本台風等による被害はありませんでしたが、今後、一般廃棄物の埋め立てが再開された場合には、処分場廃止までの期間が長期化されることなどから、昨今の気候変動などを考慮しますと、自然災害等による不測の事態も懸念されるところであります。
5点目、本市は、再搬入計画の撤回と処分場の閉鎖に向けた最終覆土工事の着手に向けて、今後、事業者、県、小野町に対してどう対応するのか、お尋ねします。
—答弁(生活環境部長)
市といたしましては、今後も、事業者に対し、当該変更許可申請書を取り下げ、処分場の廃止に向けた最終覆土工事を進めるよう強く求めてまいる考えであります。
また、県に対しては、当該変更許可申請を許可しないよう、さらに、小野町及び田村広域行政組合に対しては、同意しないよう強く働きかけてまいる考えであります。
大きな第二点は、議案第23号 いわき市中央卸売市場業務条例及びいわき市地方卸売市場業務条例の改正について、であります。
一つは、主な改正内容について、です。
1点目、主な改正内容について、卸売市場法の一部改正により「取引参加者の意見を聞いた上で、取引ルールを定めることができる」とされますが、卸売業者の業務の規制の改正、仲卸業者の業務の規制の改正、市場外にある物品の卸売に係る改正など、今般の主な改正内容について、取引参加者からどのような意見が出たのか、お尋ねします。
—答弁(農林水産部長)
本市場におきましては、平成30年12月に、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等の取引参加者などで構成された「いわき市中央卸売市場業務条例等改正検討委員会」を設置し、条例の改正案について協議、検討を行ってきたところであります。
主な改正内容についての取引参加者からの意見についてですが、卸売業者が仲卸業者及び売買参加者以外の者に対し卸売を行う、いわゆる第三者販売に関しては、卸売業者からは、市場取引の安定や販路拡大のため緩和すべきという意見があり、仲卸業者からは、これまでの卸売業者と仲卸業者の役割分担が崩れ、円滑な取引を損なうおそれがあるため従来通り規制すべきという意見がありました。また、仲卸業者が卸売業者以外の者から買い入れる、いわゆる直荷引きに関しましては、逆に卸売業者からは規制すべき、仲卸業者からは緩和すべきという意見がありました。これらの意見を踏まえ、同委員会の結論につきましては、これまでの卸売業者と仲卸業者の役割分担を維持するため、第三者販売及び直荷引きの双方について原則として従来通りの規制要件は残しながら、事前承認制から事後報告制へと手続き的な緩和を図ることとしたものであります。
さらに、市場外にある物品の卸売に関する規制、いわゆる商物一致の原則につきましては、取引の広域化、スピード化の時代を迎えているため、原則禁止から
自由化のうえ事後報告制に緩和すべきとの意見が大勢を占め、その旨結論付けられたところであります。
2点目、卸売業者の業務の規制の現状について、卸売業者として仲卸業者及び売買参加者以外に例外的に卸売する場合の、許可申請書の市長提出は、現行で年間どの程度あるのか、お尋ねします。
—答弁(農林水産部長)
第三者販売に関する卸売許可申請書の件数については、令和元年度分では2月末日時点で10件であり、卸売業者が仲卸業者及び売買参加者に物品の卸売をした後に残品が生じたことが主な理由となっております。
3点目、卸売業者の業務の規制の改正について、現行の許可申請書の市長提出規定が、改正後は、市長への事後報告となりますが、事後報告では「なんでもあり」となり、卸売業者として仲卸業者及び売買参加者以外への卸売禁止の例外規定が空洞化することはないのか、お尋ねします。
—答弁(農林水産部長)
例外規定の遵守につきましては、規則で第三者販売が可能となる要件を限定するとともに、その例外規定が空洞化することがないよう、開設者である市が実施する卸売業者の業務及び財務に係る検査を適宜実施するなどにより指導・監督を徹底して参りたいと考えております。
4点目、仲卸業者の業務の規制の現状について、仲卸業者が例外的に卸売業者以外から買い入れ販売する場合、市長への申請は、現行で年間どの程度あるのか、お尋ねします。
—答弁(農林水産部長)
直荷引きに関する許可申請書の提出件数については、令和元年度分では2月末時点で3件であり、仲卸業者が卸売業者の取り扱っていない物品を買い入れることが主な理由となっております。
5点目、仲卸業者の業務の規制の改正について、仲卸業者が例外的に卸売業者以外から買い入れ販売する際の市長申請規定が、改正後は、販売後、市長への事後報告となりますが、例外規定が空洞化することはないのか、お尋ねします。
—答弁(農林水産部長)
直荷引きについても第三者販売と同様、規則で直荷引きが可能となる要件を限定するとともに、その例外規定が空洞化することがないよう、開設者である市が実施する仲卸業者の業務及び財務に係る検査を適宜実施するなどにより指導・監督を徹底して参りたいと考えております。
大きな第三点は、議案第27号 いわき市特別市営住宅管理条例及びいわき市市営住宅管理条例の改正について
一つは、主な改正内容について、です。
1点目、入居手続きに係る改正について、連帯保証人を緊急連絡人に改めることにより現状はどう改善されるのか、お尋ねします。
—答弁(土木部長)
市営住宅への入居手続きにおいて改正する「緊急連絡人」につきましては、これまでの「連帯保証人」とは異なり、家賃の滞納が発生した場合の債務保証を伴わないものとしておりますことから、その確保が、これまでと比較し容易になることが想定され、保証人を確保できず、市営住宅への入居を断念するといった事象が改善されるものと考えております。なお、今回の改正におきましては、「緊急連絡人」の確保も困難である場合、入居希望者が、入居保証等を行う保証法人と契約することにより、当該法人を「緊急連絡人」として扱い、入居を可能とする規定についても、併せて、盛り込むこととしたところであります。
2点目、敷金の充当に係る改正について、滞納家賃への充当に加え、退去時の修繕費にも充当できるとされますが、どのような効果が期待されるか、お尋ねします。
—答弁(土木部長)
市営住宅の退去に伴う、畳の表替えや襖の張替えなどの修繕につきましては、退去する入居者が自ら行うこととしているところであり、入居者の死亡や入院を原因とする退去の場合など、速やかに費用の捻出ができない事例も見受けられ、退去手続きが進まず、空き室となった住戸の募集までに期間を要することなどの支障が生じていたところであります。
このようなことから、今回、敷金を退去時の修繕費に充当できるよう改正することにより、市営住宅の供給を、より速やかに行えるといった効果が期待されるところであります。