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小野町処分場の埋立容量の変更申請の縦覧、意見書も受付

 6月23日から7月27日まで、市役所本庁舎1階など4箇所で、「小野町一般廃棄物最終処分場の変更許可申請書」の縦覧が行われています。同時に、この小野町処分場の埋立地面積及び埋立容量の増量に関する意見書の提出は、8月11日まで郵送又は持参により、郡山市麓山1丁目の福島県県中地方振興局県民環境部環境課で受け付けています。
  小野町一般廃棄物最終処分場は、関東圏の市町村などが排出した焼却灰等を受け入れ、平成23年3月に搬入・埋立が終了し、現在は、水処理を中心とした維持管理を実施しています。いわき市といわき議会は、同処分場が本市の主要な水道水源である夏井川上流に位置するため、安全を確保する観点から、一貫して反対の表明を行ってきました。しかし、事業者は、いわき市との公害防止協定に基づく事前協議もせず、反対を無視して、再び再搬入計画である変更許可申請書を福島県に提出しました。
 いわき市は、事業者に対し、当該計画を撤回し、当該処分場の廃止に向けた最終造成工事を進めるよう強く求め、小野町及び県に対し、当該計画を容認することなく、当該処分場の廃止に向けた対応を働きかけいくとしています。
 いわき市議会は、本年2月定例会において「小野町一般廃棄物最終処分場の埋立容量の変更を許可しないことなどを求める意見書」を議決し、3月、福島県へ提出するとともに、小野町にも要請しています。
 市民の声を意見書として、福島県に提出することが必要です。


「小野町一般廃棄物最終処分場の変更許可申請書」の縦覧のお知らせ

 現在、福島県では、株式会社ウィズウェイストジャパンより「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理施設変更許可申請書が提出されたので、同条第2項で準用する第8条第4項の規定に基づき当該申請書及び生活環境影響調査書を縦覧しています。
 また、同法第9条第2項で準用する第8条第6項の規定に基づき、当該一般廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができますので、お知らせします。

1  申請者等

氏 名           (株)ウィズウェイストジャパン 代表取締役 山田 耕
住 所             埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目224番地1
処理施設の名称       小野ウェイストパーク
設置の場所         田村郡小野町大字南田原井字大和久169-2他
処理施設の種類       最終処分場
処分する一般廃棄物の種類  焼却灰、ばいじん及び不燃物残さ
変更の内容         埋立地面積及び埋立容量の増量

2 縦覧期間

 令和2年6月23日(火曜日)から令和2年7月27日(月曜日)まで
 (土・日・祝日を除き、午前8時30分~午後5時15分)

3 縦覧場所(市内に限る)

市役所本庁舎1階(平字梅本21)
小川支所(小川町高萩字下川原15-6)
三和支所(三和町下市萱字竹ノ内114-1)
川前支所(川前町川前字五林6)

4 意見書の提出方法

 意見書の用紙は、縦覧場所に備え付けてあるほか、県中地方振興局ホームぺージからダウンロードできます。
 また、意見書の提出方法は、郵送又は持参となり、ファクシミリや電子メールによる提出は不可となっております。

 県中地方振興局ホームページはこちら
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01220a/juuran202006.html

5 意見書の提出期限

 令和2年8月11日(火) 当日消印有効

6 意見書の提出先

 〒963-8540 福島県郡山市麓山1丁目1番1号
 福島県県中地方振興局県民環境部環境課
 電話 024-935-1521
by kazu1206k | 2020-06-26 22:54 | 環境保護 | Comments(0)