2倍家賃請求など、ひだんれんが県交渉
2020年 08月 01日
福島県は、3月27日のコロナ災害下における4項目の緊急要求に対する回答がないまま、国家公務員宿舎から未退去の避難者に「2倍家賃」を請求し続け、立ち退きを求めて4世帯を提訴、帰還困難区域の避難者住宅提供も打切りました。
<第20回県交渉追加質問はコチラ>
1.公務員宿舎の未退去世帯に対して2倍家賃の請求をやめること
事前質問の回答によれば、5月末日で34世帯が未退去であり、その内2世帯しか2倍家賃は支払っていない。なぜ支払えないのか県は把握しているのかという問いに、電話かけをして把握しているとしながらも、何人に電話を掛けたのかと聞いてもそれについては答えませんでした。
未退去者の多くは、退去したくても東京だと25万円ほどかかる転居費用がない、都営住宅は単身で60歳以下では応募できないため低廉な家賃で入居する先がないなど、この間再三県に説明してきたことを繰り返した上で、転居できるような方策を県が立てるように求めましたが、東京都に避難者を優先入居させてとは言えないと今までの回答を繰り返すばかりでした。
転居費用を福島県が用意することを提案すると、生活保護があると答え、県はやるべきことをしないで生活保護に丸投げしようとするばかりです。しかし、避難先自治体での生活保護の申請と認定はそう簡単にはいかないことを知っているはずです。
非正規雇用での就労者が多く、コロナ禍の休業補償でそれまでの6割の収入しかなくなった避難者もいることなどを説明して、2倍家賃の請求をやめるよう要求しても、県は今までの回答と変わらないと答えるのみでした。
2.国家公務員宿舎の4世帯提訴の撤回
東京に避難した世帯の提訴を、コロナ禍で移動できない中、また移動の費用を捻出するのも大変なのに、なぜあえて福島地裁に行ったのかという問いに対して生活拠点課は、訴える側の利便性と、訴訟費用は税金で行われるため県民の意向を意識したと、提訴され精神的な苦痛をも抱える避難者に対しては一切の配慮のない回答をしました。
3.帰還困難区域からの避難者の住宅打ち切り通告を撤回し、住宅確保を保障すること
追加質問回答の「4月1日時点で、2274世帯中、2221世帯が退去し、53世帯が未退去。未退去世帯中17世帯は移転先を確保」となっていますが、私たちが知りたいのは世帯数だけではなく、未退去世帯の実態を把握しているのかということです。これに関しても回答はありませんでした。
4.コロナ災害下に関する質問
時間が足りず話し合いができなかったため、次回送りとなりました。
今回は緊急要請の4項目に絞って質問と要求を行いましたが、午後2時から3時の1時間のみのため、帰還困難区域の住宅提供打ち切りについては詰め切れませんでした。
1、2の項目についても、県は従来の立場を全く変えようとはしませんでした。