いわき市は、6月23日付けで福島県から出された、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、小野町一般廃棄物最終処分場の一般廃棄物処理施設変更許可申請に対する意見照会について、「当該処分場が本市の主要な水道水源であり、また、農業用水としても利水されている夏井川の上流部に位置するため、安全性を将来に渡り確保する観点から、当該処分場への廃棄物の再搬入は決して容認できない」との立場から、回答期限の8月11日までに当該申請に対する意見を取りまとめ、概要以下の通り回答しました
小野町一般廃棄物最終処分場の変更許可申請に対する意見について
●申請者等
⑴ 申 請 者 ㈱ウィズウェイストジャパン(埼玉県さいたま市)
⑵ 設置場所 田村郡小野町大字南田原井字大和久地内
⑶ 変更内容 埋立地面積・埋立容量の変更
●意見の概要
本市では、当該処分場が本市の主要な水道水源であり、また、農業用水としても利水されている夏井川の上流部に位置するため、安全性を将来に渡り確保する観点から、当該処分場への廃棄物の再搬入は決して容認できないとの立場のもと、福島県に対し、次の点などについて意見します。
⑴ 新設する浸出液調整(槽)池は、近年の集中豪雨時などにおいて、浸出液処理施設に流入する浸出液の水量を調整することができる調整池であるかどうか確認できない。
⑵ 既存の浸出液処理施設は、近年の集中豪雨などを踏まえると、埋立地面積・埋立容量の増加後における浸出水を処理する能力を有しているかどうか確認できない。
⑶ 敷設後20 年以上経過し経年劣化している遮水シートへ、更に荷重が加わる埋立は、遮水シートの損傷リスクを高めることに加え、損傷した場合の具体的な措置が示されていないため、適切な埋立方法かどうか確認できない。
⑷ 夏井川水質への影響の予測評価にあたり、埋立期間中の放流水水質の値による予測評価を行っておらず、予測評価が不十分であると考えられるため、周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされているとは認められない。
⑸ 当該処分場は、設置当時、既存の最終処分場の埋立容量がひっ迫していたことから設置が許可されたと考えるが、現在は、そのような状況にはないため、規模を変更する必要性があるとは認められない。
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