いわき市から、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給についてのお知らせです。
国が、12月11日、下記の支給対象者に対し、再度、同様の、ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の支給を行うことを閣議決定したことを受け、いわき市も、年内支給に向けて準備を進めています。
支給対象者は、令和2年12月11日時点で、既に基本給付の支給を受けている方。支給額は、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算(既支給額と同額)(基本給付のみ。追加給付なし)。支給日は、令和2年12月24日に口座振込。今回支給する再支給分の申請は不要です。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給しているところですが、依然として厳しい状況にあるひとり親世帯を支援するために、基本給付の再支給を実施することとしました。
1.再支給の対象となる方
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請している方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請をしていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
2.給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
3.支給を受ける手続き
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
申請は不要です
※再支給分の基本給付の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を、こども家庭課まで提出してください。
※前回の基本給付を受けた口座を解約している場合には、支給口座登録書に必要情報を記載して、お住まいの地区の保健福祉センター(地区保健福祉センターのない地区は各支所)か、こども家庭課まで提出してください。
令和2年12月11日時点で、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を申請されていない方
申請が必要です
以下のいずれかに該当する方は、基本給付の申請を行ってください。再支給分と併せて申請をすることができます。
(1)公的年金等(※1)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※2)(※3)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります
※3 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります
・上記(1)の方
基本給付申請書(1)(196KB)(PDF文書)
収入額申立書(本人用)(1)(369KB)(PDF文書)
収入額申立書(扶養義務者用)(1)(367KB)(PDF文書)
所得額申立書(1)(223KB)(PDF文書)
・上記(2)の方
必要書類
申請書等の用紙は、上記からダウンロードしていただくほか、申請受付窓口にも用意してあります。
申請区分によって、必要書類が異なりますので、次の「必要書類表」をご覧いただき、ご準備ください。
4.支給時期
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方
原則、令和2年12月24日(木)に、前回の基本給付を支給した口座へ振り込みます。
令和2年12月11日時点で、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請をしている方
審査が完了次第、随時支給します。(再支給分については、申請不要です)
令和2年12月11日時点で、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を申請されていない方
審査が完了次第、随時支給します。(基本給付の申請と併せて、再支給分の申請が必要です)
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
ひとり親世帯臨時特別給付金の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。
※ 申請方法については各自治体によって異なる場合があります。
【厚生労働省ホームページ】
【厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター】
0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)