いわき市は、第三次店舗等維持支援金の申請を、6月15日から受け付けます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、影響を受けた事業者の皆様の事業継続を支援するため、市独自の緊急経済対策として、家賃等の固定経費の一部を補助するものです。
●申請受付期間は、令和3年6月15日(火)から9月30日(木)まで。
●対象事業者
以下の要件全てに該当する事業者が対象です。
(1)市内に店舗等を有する事業者(中小企業及び小規模事業者等。以下同じ)であって、引き続き市内で事業を継続する事業者。
※令和3年4月30日時点において市内に住民登録のない個人事業者は対象外。
※令和3年5月1日以降に設立(事業開始)した事業者は対象外。
(2)県が発出した「営業時間短縮の協力要請」及び「不要不急の外出・往来自粛の協力要請」に伴い、次のいずれかに該当し、別表1に掲げる業種に当てはまる事業者。
ア 時短営業の対象となる飲食店と直接・間接の取引があること
イ 不要不急の外出・往来の自粛により直接的な影響を受けること
(3)令和3年5月または6月の売上が前年(2020年)又は前々年(2019年)同月比で3割以上減少している事業者。
(4)福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)の対象店舗でないこと。
(5)市税を滞納していない事業者。
●支援額
(1)店舗等を賃借して事業を行っている事業者
月額賃料の2分の1の6か月相当分を補助します。ただし、1店舗等あたり30万円が上限額。
※賃料は、消費税のほか、事業の用に供する借地料、管理費、共益費、駐車場代を含みます。
(2)自己所有店舗で事業を行っている事業者
一律 10万円 ※複数の店舗を有する事業者は、店舗ごとに対象です。
●申請方法
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、原則オンライン申請をご利用願います。
(郵送も可としますが、手続きに時間を要する場合がございます)
※市役所または各支所では受付しておりませんので、ご注意願います。