10月15日から11月15日まで、市役所本庁舎1階、小川支所など4箇所で、昨年6月に続き、再び「小野町一般廃棄物最終処分場の変更許可申請書」の縦覧が行われています。
平成8年から平成23年まで埋立が行われた、同最終処分場は、関東圏の市町村などが排出した焼却灰等を受け入れて計画搬入を完了、現在では、浸出水の水処理を中心とした維持管理を実施しています。
いわき市議会といわき市は、同処分場が本市の主要な水道水源である夏井川上流に位置するため、安全を確保する観点から、一貫して到底容認できない旨を表明し、当該処分場の早期閉鎖に向けた最終覆土工事へ着手するよう強く申し入れてきました。
しかし、事業者の(株)ウィズウェイストジャパンは、埋立容量などを変更、増量して埋立を再開するする再搬入計画を進め、いわき市との公害防止協定に基づく事前協議もせず、反対を無視して、令和元年8月16日、廃棄物処理法第9条第1項に基づく「一般廃棄物処理施設変更許可申請書」を、福島県に提出しました。
いわき市は、事業者に対し、当該計画を撤回し、当該処分場の廃止に向けた最終造成工事を進めるよう強く求め、小野町及び県に対し、当該計画を容認することなく、当該処分場の廃止に向けた対応を働きかけ、いわき市議会は、咋年2月定例会において「小野町一般廃棄物最終処分場の埋立容量の変更を許可しないことなどを求める意見書」を議決し、3月、福島県へ提出するとともに、小野町にも要請してきました。
こうした中で、申請を受けた県は、昨年6月23日に同条第2項に基づいて、当該申請に係る告示・縦覧、利害関係者意見の提出、及び関係自治体への意見照会を行いました。これに対して、いわき市は、「当該処分場への廃棄物の再搬入は決して容認できない」との立場から、昨年8月11日までに当該申請に対する意見を回答。
当該申請は、その後開催された県主催の専門家による審査会でも、様々な意見が出され、申請内容の補正(見直し)が行われたことから、県は、補正終了後、改めて廃棄物処理法第9条第2項に基づく告示・縦覧などを行うこととなりました。
再度の縦覧による利害関係者意見の提出は、11月29日まで郵送又は持参により、郡山市麓山1丁目の福島県県中地方振興局県民環境部環境課で受け付けています。
今回も引き続き、市民の声を意見書として、福島県に提出することが大切です。
「小野町一般廃棄物最終処分場の変更許可申請書」の縦覧のお知らせ
福島県では、株式会社ウィズウェイストジャパンより「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設変更許可申請書が提出されたことから、現在、同条第2項で準用する第8条第4項の規定に基づいて、当該申請書を縦覧しています。
また、当該施設の変更に関し利害関係を有する者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条第2項で準用する第8条第6項の規定に基づいて、福島県へ生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができますので、お知らせします。
1 申請者等
氏 名 (株)ウィズウェイストジャパン 代表取締役 山田 耕
住 所 埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目224番地1
処理施設の名称 小野ウェイストパーク
設置の場所 田村郡小野町大字南田原井字大和久169-2他
処理施設の種類 最終処分場
処分する一般廃棄物の種類 焼却灰、ばいじん及び不燃物残さ
変更の内容 埋立地面積及び埋立容量の増量
2 縦覧期間
令和3年10月15日(金)から令和3年11月15日(月)まで
(土・日・祝日を除き、午前8時30分~午後5時15分)
3 縦覧場所(市内に限る)
市役所本庁舎1階(平字梅本21)
小川支所(小川町高萩字下川原15-6)
三和支所(三和町下市萱字竹ノ内114-1)
川前支所(川前町川前字五林6)
4 意見書の提出方法
意見書の用紙は、縦覧場所に備え付けてあるほか、県中地方振興局ホームぺージからダウンロードできます。
また、意見書の提出方法は、郵送又は持参となり、ファクシミリや電子メールによる提出は不可となっております。
県中地方振興局ホームページはこちら
5 意見書の提出期限
令和3年11月29日(月)(必着)
6 意見書の提出先
〒963-8540 福島県郡山市麓山1丁目1番1号
福島県県中地方振興局県民環境部環境課
電話 024-935-1521