11月29日、小野町一般廃棄物最終処分場の変更許可申請について、いわき市は、福島県の意見照会に対して、「当該処分場が本市の主要な水道水源であり、また、農業用水としても利水されている夏井川の上流部に位置するため、安全性を将来に渡り確保する観点から、当該処分場への廃棄物の再搬入は決して容認できない」との立場で、24項目46件について意見を取りまとめ回答しました。
これは、10月15日付けで、福島県より廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条第2項において準用する法第8条第5項の規定に基づき、小野町一般廃棄物最終処分場(小野ウェイストパーク)の一般廃棄物処理施設変更許可申請に対する意見照会があったものです。
●申請者等
⑴ 申 請 者 ㈱ウィズウェイストジャパン(埼玉県さいたま市)
⑵ 設置場所 田村郡小野町大字南田原井字大和久地内
⑶ 変更内容 埋立地面積・埋立容量の変更
●いわき市の意見の概要
本市では、当該処分場が本市の主要な水道水源であり、また、農業用水としても利水されている夏井川の上流部に位置するため、安全性を将来に渡り確保する観点から、当該処分場への廃棄物の再搬入は決して容認できないとの立場のもと、福島県に対し、24項目46件について意見しておりますが、主な意見の概要は次のとおりです。
⑴ 新設の土堰堤(最終覆土兼用)は、近年の集中豪雨などを踏まえると、埋め立てる廃棄物や浸出液の流出を防止することができる設備であるとは言えない。
⑵ 新設の浸出液調整池(槽)は、近年の集中豪雨などを踏まえると、浸出液処理施設に流入する浸出液の水量を調整することができる調整池であるとは言えない。
⑶ 既設の浸出液集排水管は、敷設後20 年以上経過し適切な管径が確保されていないことを踏まえると、埋立地の浸出液を適切に集水及び排水できる設備であるとは言えない。
⑷ 既設の浸出液処理施設は、浸出液を適切に処理する能力を有しておらず、放流水の水質を排水基準に適合させることができる設備であるとは言えない。
⑸ 既設の遮水シートは、敷設後20 年以上経過し経年劣化しており、再搬入により更に荷重が加わることを踏まえると、必要な強度及び耐久力などを有するものであるとは言えない。
⑹ 夏井川水質への影響の予測評価にあたり、埋立期間中の放流水水質の値による予測評価を行っておらず、予測評価が不十分であると考えられるため、周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされているとは言えない。