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弁論再開、最高裁判決の証拠調べを!東電刑事裁判で上申書提出

 6月23日午前、東電刑事裁判の控訴審で、被害者参加代理人の4弁護士は、東京高裁での「続行期日の指定を求める上申書」を、東京高等裁判所第10刑事部に提出しました。緊急にもかかわらず、福島からそして首都圏の福島刑事訴訟支援団の仲間など約40人が高裁前行動に参加、代理人弁護士による記者会見も行われました。
 東電刑事裁判の控訴審は、6月6日に結審したものの、6月17日に福島原発事故の国家賠償請求訴訟で最高裁判決がでたことから、「最高裁判決の証拠採用・取調べのため続行期日の指定を求める」ものです。
 上申書では、「本年6月6日に本件刑事事件が結審された後、本年6月17日に福島原発事故の避難者らが国に対して国家賠償を請求した訴訟の最高裁判決が出された。最高裁判決は、結論としては国の責任を否定したものの、その理由では、本件刑事事件における東京地裁判決とは異なり、長期評価に信頼性があることを前提にした判示をしている。
 さらに、最高裁判決の判示は3対1のスプリットデシジョン(接戦) であり、元検察官である三浦守判事による推本の長期評価には津波対策を基礎づける信頼性があり、国が津波対策を指示していれば事故の結果を回避できたとする少数意見も含まれている。
 よって、最高裁判決の判決書を証拠として取り調べるため、本件刑事事件の弁論を再開し、続行期日の指定をしていただきたい。」と上申の趣旨」を述べました。
 その上で、45ページにわたり「上申の理由」を詳述し、「最高裁が、国の責任を認めなかったことはまことに残念である。
 しかし、最高裁が、国の責任を否定した理由は結果の回避が難しかったというもので、長期評価に基づいてなされた東電の津波水位計算に従って津波対策を実施する前提で判断がなされていることは、本件刑事事件の東京地裁無罪判決の論理とは異なるものである。
 つまり、最高裁判決は、長期評価に信頼性が認められることを前提にしている。
 この最高裁判決によって、東京高裁は東京地裁の判断をそのまま維持することはできなくなったといえる。
 国の責任を正しく指摘し、多数意見を詳細に批判した説得力のある 三浦意見に基づけば、被告人らの有罪が強く示唆されている。
 このような有力な反対意見が示されていることも含め、東京高裁の弁論を再開してこの判決を取り調べるよう求める。」と結論づけました。

●上申の理由
 1 最高裁判決の概要
 2 多数意見は長期評価に信頼性が認められることを前提にしていること
 3 多数意見の判断を正確に批判した三浦意見
 4 推本の長期評価の信頼性を正面から肯定した三浦意見
 5 土木学会と中央防災会議などについての三浦意見の判示.
 6 朝日新聞佐々木編集委員による多数意見批判
 7 事業者である東電のとるべき結果回避措置
 8 三浦意見の論理は、本件における被告人らの有罪判断を導く
 9 原発事故被害者らの悲嘆の声
10 結論

上申書は、下記からご覧ください。


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by kazu1206k | 2022-06-23 22:07 | 脱原発 | Comments(0)