福島原発告訴団および福島原発刑事訴訟支援団からのご案内が届きました。
7月13日、東京地裁民事8部は東電株主代表訴訟において、元役員らの責任を認め13兆円余の支払いを命じました。
被害者参加代理人は、続行期日を求める上申書を下記の通り提出いたします。
また、日本全国から集まっております弁論再開を求める署名の2回目の提出を行います。
どうぞよろしくお願いいたします。
みなさま
福島原発刑事訴訟支援団
福島原発告訴団
東京高裁への上申書と署名提出行動&「東電刑事裁判 弁論再開と最高裁判決等の証拠調べを求める!学習報告会」のおしらせ
福島原発事故の東電旧経営陣の刑事責任を追求する福島原発刑事訴訟の控訴審は、6月6日に結審しましたが、期日において、今後の最高裁判決などの内容によっては弁論再開の可能性を示しました。
私たちは、損害賠償請求訴訟の最高裁判決や東電株主代表訴訟の判決を証拠として採用し、審議を尽くしてほしいと弁論再開を求めています。
6月23日には、被害者参加人代理人弁護士が、6月17日付最高裁判決の証拠採用、取調べのための続行期日の指定を求める上申書を提出いたしました。
7月13日、東京地裁民事8部(朝倉佳秀裁判長)は、東電株主代表訴訟について、原告らの請求を認め、被告勝俣、清水、武黒及び武藤に対して、連帯して13兆3210億円の損害賠償の支払いを命ずる判決を下しました。
判決は、原発には過酷事故の危険性があり、それがゆえに万が一にも事故を起こさないようにしなければならないことを正面から認めました。
そして、本件刑事裁判と同じ証拠に基づき、被告武藤、被告武黒及び被告小森は原子力担当役員として、2008年~2009年には、推本の長期評価にもとづく津波対策が避けられないものであることについて、説明を受けており、津波対策を講じなかったことは任務懈怠に該当すると認定した。
被告勝俣及び被告清水は、2009年2月の御前会議における吉田部長の発言にもとづいて、対策を命ずることは可能であったとして、責任を認めました。
私たちは、7月28日に、東京高裁に対して、これらの判決を証拠採用し、弁論再開を求める上申書と署名を提出し、その内容について、本件の被害者参加代理人であり、東電株主代表訴訟弁護団の海渡雄一弁護士を講師に迎え、学習報告会を開催します。
記
<7月28日(木)>
10:00 アピール行動 (東京高裁正門前)
10:25 入廷行進 (霞ヶ関駅A1出口~正門前)
その後、署名及び上申書提出
11:00 記者会見 (幹事社:読売新聞社)
【学習報告会】 (会場)衆議院第1議員会館 多目的ホール
12:30 通行証配布開始
13:00 報告学習会(90分・質疑応答含む):海渡雄一弁護士 上申書の内容の説明など
14:30 終了
以上
■■福島原発刑事訴訟支援団■■
福島県田村市船引町芦沢字小倉140-1