いわき市議会から、市民意見募集(パブリックコメント)のお知らせです。
案件は、(仮称)いわき市議会の個人情報の保護に関する条例に対する市民意見募集(パブリックコメント)です。
意見募集期間は、9月22日から10月5日までの14日間です。
現在、地方議会では、それぞれの地方公共団体が定める個人情報保護条例の中に実施機関の一つとして議会も規定され、適用を受けていますが、令和5年4月1日以降は、国の個人情報保護法の改正により、地方公共団体における個人情報の取扱いは、改正後個人情報保護法が直接適用されることになりました。
このため、地方公共団体における個人情報保護条例は今年度末で廃止又は改正後個人情報保護法に規定されている規定を削除するなどの改正が行われ、地方議会でも、適用される個人情報保護の規定はなくなる見込みです。
いわき市議会でも、改正後個人情報保護法施行後、適用される個人情報保護の規定がなくなる見込みですが、引き続き適正な個人情報の取扱いを確保する必要があることから、「いわき市議会の個人情報の保護に関する条例」の制定に向けた検討を進めてきました。
この度、条例の素案がまとまりましたので、市民の皆様の御意見を幅広く募るため、下記の通り、市民意見募集(パブリックコメント)を実施します。
●改正後個人情報保護法と(仮称)いわき市議会の個人情報の保護に関する条例における取扱い等が異なる主な部分は、以下の通りです。
1 開示請求に係る手数料
改正後個人情報保護法では、開示請求に係る手数料について、行政文書1 件につき300 円と定めています。
これまで、いわき市では、閲覧のみの場合は、手数料を徴収せず、写しの交付等がある場合は、その写しの交付等に要するコピー代や郵送代等の実費について負担いただくこととしてきたことから、いわき市議会においても同様の取扱いとします。
2 開示決定等の期限
改正後個人情報保護法では、開示請求に対する開示決定期限等について、 開示決定の期限は30 日以内、延長する場合の期限は30日以内と定めています。
これまで、いわき市では、開示決定の期限は15日以内とし、延長する場合の期限は30日以内としてきたことから、いわき市議会においても同様の取扱いとします。
3 審査会への諮問
改正後個人情報保護法では、議長が行った行政処分への審査請求については、情報公開・個人情報保護審査会に諮問すると定めておりますが、いわき市では、議長が行った行政処分への審査請求に関しては、執行機関の附属機関(いわき市行政不服審査会)に諮問することとなります。
なお、議会に個人情報保護審査会をおくことは、地方自治法上、議会には附属機関は設置できないと解されているため困難です。
※審議会への諮問
議長が個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、執行機関の附属機関(いわき市情報公開・個人情報保護審議会)に諮問することとなります。
1 意見募集期間
令和4年9月22日(木)から10月5日(水)まで(14日間) ※必着
2 資料の公表
(1) 市議会公式ホームページへの掲載(PDF) ※下部ダウンロードよりご覧ください。
(2) 担当課(議会事務局総務議事課 市役所議会棟2階)に備付け
3 意見提出方法
任意の様式に、(1)意見、(2)住所、(3)氏名、(4)電話番号を記入し、総務議事課へ直接お持ちいただくか、郵送、ファックス又は電子メールにより提出してください。
4 提出いただいた意見の取扱い
意見の内容及び修正内容等は、取りまとめの上、市議会公式ホームページに公表します。
5 意見提出先
〒970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市議会事務局 総務議事課 総務秘書係
電話:22-7539 FAX:23-5112
電子メール:gikai-somugiji@city.iwaki.lg.jp
6 留意事項
・ 住所、氏名、電話番号の記入が無い場合、市民意見としての取扱いはできませんので御了承ください。
・ 口頭、電話等による意見の受付けは行いません。
・ 提出する意見は、期間内必着とします。
・ 意見提出者の個人情報は、意見内容等に関する連絡・確認のためにのみ使用し、目的外使用や外部への公表は行いません。
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「(仮称)いわき市議会の個人情報の保護に関する条例」に対する市民意見募集(パブリックコメント)の実施について
新個人情報保護法と(仮称)いわき市議会の個人情報の保護に関する条例における取扱い等が異なる主な部分について
(仮称)いわき市議会の個人情報の保護に関する条例