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旧統一教会への質問権等の行使、全国弁連の声明

 10月17日、旧統一教会の高額献金や「霊感商法」被害を受けて、消費者庁の霊感商法等の悪質商法への対策検討会の提言が発表され、「解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法に基づく報告徴収及び質問の権限などを行使する必要がある」と提言、これを受けて政府は年内にも宗教法人法に基づく「質問権」の行使による調査を実施し、解散命令に該当しうる事実関係を把握した場合には、速やかに裁判所への請求を検討するとしました。
 これに対し、旧統一教会による「霊感商法被害の根絶」と「被害者の救済」に取り組む弁護士団体、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)は、以下の声明を公表しました。


声   明
                2022年10月17日
質問権等の行使に関する声明

                全国霊感商法対策弁護士連絡会
                代表世話人 弁護士 郷路征記(札幌)
                代表世話人 弁護士 中村周而(新潟)
                代表世話人 弁護士 河田英正(岡山)
                代表世話人 弁護士 平岩敬一(横浜)
                代表世話人 弁護士 山口 広(東京)
                 事務局長 弁護士 川井康雄    
 
1 本日、消費者庁の霊感商法等の悪質商法への対策検討会の提言が発表され、同提言では、旧統一教会(現世界平和統一家庭連合)に対し、宗教法人法78条の2に基づく報告徴収及び質問の権限(以下「質問権等」という。)を行使すべきとされた。また、これを受けて岸田首相が永岡文部科学大臣に対し、宗教法人法に基づく調査を指示し、同大臣がこれを実行する旨答弁した。この点に関する、当連絡会の見解は次のとおりである。
 
2 旧統一教会への解散請求に関する当連絡会の意見は、本年10月11日の公開申入書に記載の通りであり、既に旧統一教会については宗教法人法81条1項1号の解散請求を行う要件が満たされており、速やかに解散請求がされるべきというものである。今から質問権行使を行うことは、徒に時間を費消し、その間に旧統一教会による被害が拡大する懸念も否定できない。
  もっとも、これまで国が宗教法人法78条の2に基づく質問権等の行使をしたことがなく、その行使に極めて消極的な姿勢を持っていたにも拘わらず、今般、初の質問権等の行使という判断がなされたのは、旧統一教会による信教の自由や財産権の侵害、家族破壊の被害、いわゆる「宗教二世」の被害に関する事実がこれまで以上に明らかになったことにより、旧統一教会について解散事由があるとの疑い(宗教法人法78条の2第1項3号、同法81条1項1号)があると判断されたものと考えられる。同判断については旧統一教会の被害を撲滅するための重要な一歩として評価したい。
 
3 当連絡会としては、質問権等の行使により旧統一教会への解散請求に至るものと確信しており、これに向け、文化庁宗務課への情報提供等の準備を進めていくことを表明する。そして、上記指摘した、旧統一教会による新たな被害が生じることの無いよう、上記質問権等の行使を速やかに行うことを要望するものである。
  なお、文化庁は来年3月に京都への移転が決まっているが、質問権等の行使や解散請求に当たっては他の省庁や国会との連携が不可欠であり、東京に留まることが望ましい。そこで、少なくとも文化庁宗務課については、上記移転を延期するなどの措置を検討されたい。
                     以上

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by kazu1206k | 2022-10-17 22:41 | 文化 | Comments(0)