いわき市議会から、「いわき市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(案)」に対する市民意見募集(パブリックコメント)のお知らせです。
これは、地方自治法第92条の2の規定により、規制されている議会の議員に係る請負を緩和する法改正(年300万円を超えない者を議員個人による請負に関する規制の対象から除く)が行われたことから、本市議会の議員個人による請負の状況の透明性を確保し、公正な議会運営を図るため、「いわき市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」の制定に向けて、条例の素案について、市民の皆様の御意見を幅広く募るため市民意見募集(パブリックコメント)を実施するものです。
「いわき市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(案)」に対する市民意見募集(パブリックコメント)を実施します
近年、地方議会議員選挙において、投票率の低下や無投票当選の増加の傾向が強まっており、議員のなり手不足への対応が喫緊の課題となっていることを踏まえ、地方自治法第92条の2の規定により、規制されている議会の議員に係る請負を緩和する法改正(令和4年12月10日可決、同年12月16日公布、令和5年3月1日施行)が行われました。
法改正により、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くものとされました。
また、法改正に伴い、本市議会においては、本市議会議員個人による請負の状況の透明性を確保し、公正な議会運営及び適正な事務執行を図るため、「いわき市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」の制定に向けた検討を進めてきました。
この度、条例の素案がまとまりましたことから、市民の皆様の御意見を幅広く募るため、次により市民意見募集(パブリックコメント)を実施します。
1 意見募集期間
令和5年10月10日(火)から10月24日(火)まで(15日間) ※必着
2 資料の公表
(1) 市議会公式ホームページへの掲載(PDF) ※下部ダウンロードよりご覧ください。
(2) 担当課(議会事務局総務議事課 市役所議会棟2階)に備付け
3 意見提出方法
任意の様式に、(1)意見、(2)住所、(3)氏名、(4)電話番号を記入し、総務議事課へ直接お持ちいただくか、郵送、ファックス又は電子メールにより提出してください。
4 提出いただいた意見の取扱い
意見の内容及び修正内容等は、取りまとめの上、市議会公式ホームページに公表します。
5 意見提出先
〒970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市議会事務局 総務議事課 総務秘書係
電話:22-7539 FAX:23-5112
電子メール:gikai-somugiji@city.iwaki.lg.jp
6 留意事項
・ 住所、氏名、電話番号の記入が無い場合、市民意見としての取扱いはできませんので御了承ください。
・ 口頭、電話等による意見の受付けは行いません。
・ 提出する意見は、期間内必着とします。
・ 意見提出者の個人情報は、意見内容等に関する連絡・確認のためにのみ使用し、目的外使用や外部への公表は行いません。
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「いわき市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」に対する市民意見募集(パブリックコメント)の実施について
いわき市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(案)