日本弁護士連合会は、6月28日付けで、「地方自治法の一部を改正する法律の成立に対する会長声明」を公表しました。
声明では、『2000年地方分権一括法により国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、曖昧な要件の下で自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高いなどの問題点があった』ことから、『憲法第92条が定める「地方自治の本旨」及び2000年地方分権一括法が国と地方公共団体の関係を「対等協力」であるとした趣旨を尊重する観点から、本改正法で創設された特例関与に関する規定の廃止(再改正)を求めるとともに、同規定が廃止されるまでの間、政府が本改正法に基づく指示権を行使しないよう求める。』としています。
地方自治法の一部を改正する法律の成立に対する会長声明
本年6月19日、「地方自治法の一部を改正する法律」が成立した。
本改正法で創設された「国の補充的な指示」を含む特例関与は、2000年地方分権一括法により国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、曖昧な要件の下で自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高いなどの問題点があった(本年1月18日付け「第33次地方制度調査会の「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に対する答申」における大規模な災害等の事態への対応に関する制度の創設等に反対する意見書」、本年3月13日付け「地方自治法改正案に反対する会長声明」)。
しかし、本改正法の国会審議において、政府は、法改正の根拠となる立法事実に関する説明を十分にせず、「対等協力」とされた国と地方公共団体の関係を変容させるとの懸念についても十分な答弁をしなかった。その結果、生命等の保護の措置に関する指示を行うに当たっては事前に十分に地方公共団体と協議することや他の方法で目的が達成できないときに限るという附帯決議は付されたものの、当連合会が前述の意見書及び会長声明で指摘した問題点は根本的には解消されないまま、本改正法が成立した。
当連合会は、憲法第92条が定める「地方自治の本旨」及び2000年地方分権一括法が国と地方公共団体の関係を「対等協力」であるとした趣旨を尊重する観点から、本改正法で創設された特例関与に関する規定の廃止(再改正)を求めるとともに、同規定が廃止されるまでの間、政府が本改正法に基づく指示権を行使しないよう求める。
2024年(令和6年)6月28日
日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子
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