日本弁護士連合会は、「メガソーラー及び大規模風力発電所の建設に伴う、災害の発生、自然環境・景観の破壊及び生活環境への被害を防止するために、更なる法改正等による対応を求める意見書」を取りまとめ、8月22日付けで、政府の農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣、林野庁長官及び資源エネルギー庁長官宛てに提出しました。
以下に、ご紹介します。
メガソーラー及び大規模風力発電所の建設に伴う、災害の発生、自然環境・景観の破壊及び生活環境への被害を防止するために、更なる法改正等による対応を求める意見書
2025年8月21日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2025年8月21日付けで「メガソーラー及び大規模風力発電所の建設に伴う、災害の発生、自然環境・景観の破壊及び生活環境への被害を防止するために、更なる法改正等による対応を求める意見書」を取りまとめ、同月22日付けで農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣、林野庁長官及び資源エネルギー庁長官宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
1 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法で義務付けられた周辺地域の住民に対する説明会が、住民の不安を解消し、住民意見を事業へ十分に反映し得るものとなるよう、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に関し、幅広い住民参加を可能とするとともに、明文で専門家の同席を認める等の改正をすべきである。また、事業への住民の意見反映のため、事業者が住民と協議する制度も設けられるべきである。
2 利益追求を優先し、法令を遵守せず、自然環境、生活環境への影響、施設の安全性等に配慮しない事業者の参入や乱開発を防止するため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法において、FIT/FIP認定ID(固定価格買取制度・プレミアム交付制度の事業計画認定を受けたID)の取得及び発電設備の転売に要件を設けて規制すべきである。また、過去に違法行為をした事業者が、違法行為を繰り返すことを防ぐため、FIT/FIP認定要件 に欠格要件を設けるべきである。
3 再生可能エネルギー事業のために保安林の指定解除については厳格な審査を維持すべきであり、要件を緩和することに反対する。
4 再生可能エネルギー開発に必要な保安林内の林道建設は、保安林内作業許可ではなく、再生可能エネルギー開発に伴う保安林指定解除と一体的に審査すべきである。
5 再生可能エネルギー事業のために環境影響評価(環境アセスメント)の手続の緩和を行うことに反対する。
6 環境影響評価法について、環境影響評価をより実効化するために、環境影響評価図書の継続公開、累積的影響の評価、対象事業の拡大、不服申立て制度の導入等の法改正を迅速に進めるべきである。
7 風力発電による騒音・低周波音被害の実態把握を行うとともに、被害拡大を防ぐため、実態調査の結果を踏まえた騒音レベルの上限規制及び住家からの離隔距離規制等の規制措置を設けるべきである。
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