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質疑の報告1ー市職員倫理条例・市長の給与の特例に関する条例の制定、市敬老祝金支給条例の改正

3月3日、2月定例会の議案等に対する質疑を行いました。
 質疑の詳細を、2回に分けてご報告する第1回目です。
 ちなみに、議案等に対する質疑は、意見を述べることはできないルールです。

議案第1号 いわき市職員倫理条例の制定について(第1回)
 (1)条例の内容等について
議案第2号 いわき市長の給与の特例に関する条例の制定について(第1回)
 (1)条例の制定の目的等について
議案第20号 いわき市敬老祝金支給条例の改正について第1回)
 (1)支給額改定の目的等について
議案第35号 令和8年度いわき市一般会計予算について
 (1)歳出2款1項1目総務費の総務管理費の一般管理費の職員人件費について
 (2)歳出3款2項1目民生費の児童福祉費の児童福祉総務費の子育て家庭支援費の障害児保育事業費補助金について
 (3)歳出8款5項1目土木費の都市計画費の都市計画総務費の都市計画推進費の市街地再生整備推進事業費について
 (4)歳出8款5項1目土木費の都市計画費の都市計画総務費の都市計画推進費の湯本駅周辺基盤整備事業費について
 (5)歳出8款5項6目土木費の都市計画費の都市公園事業費の都市公園整備事業費の都市公園整備事業費(市街地再生整備事業分)について
 (6)歳出9款1項6目消防費の消防費の災害対策費の原子力災害対策費の原子力災害安全対策強化事業費について

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 36番、創世会の佐藤和良です。ただいまより、質疑を行います。

 大きな第一点は、議案第1号いわき市職員倫理条例の制定について、であります。

一つは、条例の内容等について、です。

1点目、条例制定の経緯はどうか、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 市職員には、地方公務員法により、その職の信用を傷つけるような行為を行わないことや、職務上知り得た秘密を守ること等が義務づけられています。
 このような状況にもかかわらず、本市では、昨年、水道局職員による不祥事案が発生し、行政への信頼を大きく失墜させることとなりました。
 こうしたことから、新たに職員倫理条例を定め、改めて、職員の倫理的な基準やルールを明文化することとしたものです。

2点目、5条の職員倫理規則について、条例施行と同時施行と想定しますが、禁止行為や利害関係者との接触、市民の疑惑や不信を招くような行為などの遵守すべき事項などの概要はどうか、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 規則では、利害関係者の範囲や利害関係者との禁止行為など、を定めます。
 具体的には、許認可や補助金等の交付、契約などの相手方となる事業者等や個人を利害関係者と定めます。
 また、利害関係者から、金銭や物品等の贈与を受けることや供用接待を受けること、利害関係者と一緒に旅行することなど、を禁止行為として定めます。

3点目、6条の贈与等報告書の提出は1件につき5000円を超える場合で、贈与等報告書の閲覧は1件につき20,000円を超える場合とされ、国家公務員倫理規定に準拠するといいますが、それぞれの根拠は何か、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 本市の条例案は、主に、国家公務員倫理法を参考としています。
 この法律では、事務手続の煩雑化を考慮し、1件につき5,000円を超える場合に、贈与等報告書の提出を求めています。
 また、報告書の閲覧については、公務への信頼を確保する上で、社会通念上高額なものを対象とすれば十分である等とし、2万円を超えるものとしています。

4点目、8条の倫理監督者による必要な指導と助言の内容はどのようなものか、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 職員によっては、相手方が利害関係者に該当するか、また、利害関係者との行為が禁止行為に該当するかなと、判断に迷うことが考えられます。
 このような場合に、倫理監督者が、市民の疑惑や不信を招くおそれがないかを判断し、職員に対して必要な指導や助言を行うこととしています。

5点目、職員の意識向上、研修等に関する庁内推進組織の設置をどうするのか、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 庁内推進組織の新設はいたしませんが、条例等の逐条解説やガイドブック、FAQよくある質問等を作成•配布し、職員の意識醸成や知識の習得を図ります。
 さらに、倫理監督者をはじめ、全職員を対象に研修等を実施し、職員倫理に対する理解を深め、具体的な行動規範の習得を組織的に進めます。

6点目、条例施行による効果をどのように想定しているか、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 条例の施行により、職員の倫理的な基準やルールを明文化することは、職員の倫理意識を高め、不正や不祥事の防止に繋がるものと考えています。
 その結果、まちづくりの土台となる、市民の皆様と市の相互理解や信頼関係が深まり、本市が目指す共創のまちづくりが、さらに進展すると考えています。

大きな第二点は、議案第2号いわき市長の給与の特例に関する条例の制定について、であります。

一つは、条例の制定の目的等について、です。

1点目、条例の制定の目的は何か、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 昨年の不祥事案により、行政への信頼を大きく失墜させた責任と、再発防止に向けた強い決意や姿勢を市民の皆様にお示しすることが求められています。
 こうしたことを踏まえ、市政の最高責任者である、市長の給料を減額することとしたものです。
 なお、市長が給料を自主返納することは、公職選挙法で禁止された「寄附」に当たります。
 このため、条例を定め、給料を減額するものです。

2点目、条例の内容において、給料月額を「980,100円」とした根拠は何か、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 今回は、不祥事案による社会的な影響や、過去の事例などを勘案し、給料月額の10分の1を減額することとしました。
 これにより、市長の給料月額108万9千円から、その10分の1に相当する10万8,900円を差し引き、減額後の給料月額を98万100円としたものです。
 なお、一般職の職員を減額処分とする場合は、条例により、,給料の10分の1に相当する額を超えて、減額してはならないとされています。

3点目、これまでに市長の給与の特例条例の制定などにより市長の給与を減額した事例は何件か、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 これまで、市長の給与を減額するために、条例の制定等を行った事例は12件です。

4点目、それぞれの目的は何か、お尋ねします。
 —答弁(総務部長)
 先ほどお答えした12件のうち、9件は、市内の経済動向や雇用情勢、市の財政状況等を踏まえ、実施したものです。
 その他3件については、職員の不祥事案により、市政に対する信頼を大きく損ねたことに対する責任を示すため、実施したものです。
 なお、不祥事案による給料の減額は、昭和61年7月、昭和63年7月、平成29年4月に実施しています。
 このうち2件では、給料の10%をIか月、減額し、残りのI件では、3つの不祥事案が連続して発生したことを踏まえ、給料の20%を1か月、減額しました。

大きな第三点は、議案第20号いわき市敬老祝金支給条例の改正について、であります。

一つは、支給額改定の目的等について、です。

1点目、敬老祝金の支給目的は何か、お尋ねします。
 —答弁(保健福祉部長)
 敬老祝金は、市内に住所を有する高齢者の方に対し、敬老の意を表し、併せて、高齢者福祉の増進を図ることを目的として支給しております。

2点目、敬老祝金支給額のこれまでの改定の実績はどうか、お尋ねします。
 —答弁(保健福祉部長)
 これまでの主な実績について申し上げますと、平成18年度に、
それまで1万円を支給していた、77歳の方に対する敬老祝金を廃止いたしました。
 また、平成23年度に、88歳の方に対する支給額を、10万円から5万円へ、100歳の方に対する支給額を、30万円から20万円へ見直しております。

3点目、多様化する高齢者の行政課題に対処するため財源配分を見直すとして、社会的地域的貢献をされてきた高齢者の祝金を、減額対象に選択した最大の理由は何か、お尋ねします。
 —答弁(保健福祉部長)
 本市は、高齢化の進行にともない、医療をはじめ高齢福祉•介護保険•障がい福祉の各分野における財政需要は増加傾向にあり、増加する介護サービス需要に対応することはもとより、熱中症対策や介護予防、単身高齢者の見守りや生活支援など、,新たな課題に対応していくことが求められてきております。
 これらの新たなニーズに対応していくためには、限られた財源の中で既存事業の見直しを行い、医療・介護人材の確保対策や、新たな高齢者福祉施策に活用する必要があると考えており、今回、敬老祝金支給額の見直しを行うものです。

4点目、祝金の減額について、高齢当事者の方々の御意見は聴取したのか、お尋ねします。
 —答弁(保健福祉部長)
 今回の条例改正は、金銭の給付に係る改正であるため、本市における市民意見募集(パブリックコメント)制度の対象案件にはならないことから、市民意見の募集は実施しておりませんが、現行の高齢者保健福祉計画策定に際し、令和5年1月に実施した65歳以上の市民を対象としたアンケート調査において、敬老祝金に関するご意見を伺っております。
 その内容は、これまで通り敬老祝金を継続して欲しいというご意見が多数を占める一方で、敬老祝金を見直す場合は、介護予防に関する事業や、子育てに関する事業、高齢者に関する事業など、を充実させてほしいとのご意見も多数いただいたところです。
 市といたしましては、これらのご意見も参考にしつつ、限られた財源の中で、既存事業の見直しを行い、医療・介護人材の確保対策や、新たな高齢者福祉施策に活用する必要があるものと判断し、今回、敬老祝金支給額の見直しを行うものです。

質疑の報告1ー市職員倫理条例・市長の給与の特例に関する条例の制定、市敬老祝金支給条例の改正_e0068696_16431789.jpg








by kazu1206k | 2026-03-03 19:06 | 議会 | Comments(0)