後期高齢者医療広域連合で「民意の反映、運営協議会の設置」等を付帯決議
2006年 12月 16日
これは、今年の6月健康保険法が改定され、老人保健法が「高齢者医療確保法」に改められたことにより、平成20年度から新設する後期高齢者医療制度を運営するため、県下のすべての市町村が加盟する広域連合を平成18年度末までに設置する規約を上程するものです
「広域連合」は、もともと住民の声が届きにくい指摘されているものですが、今回新設される広域連合は国が法律で決め、設置し、全市町村に加盟を義務付けて脱退も認めないなど異例の組織です。
問題点も多く、それだけに住民意見の反映、市議会の関与、情報公開の徹底が重要です。
○すべての後期高齢者が介護保険と同様の「年金天引き」方式で保険料を徴収される。 ○保険料の滞納者は保険証を取り上げられ「短期保険証」「資格証明書」を発行される。 ○福島県の場合、広域連合議会は、市長会、町村会、市議会議長会、町村議長会から各4名選出、合計16名の定員。
わたくしは、全国市長会と市議会議長会の政府への要望に対する執行部の認識から始まり、
広域連合への被保険者など民意の反映はどう保障されるのか、議会の構成運営はどう決められたのか、などを問題にしました。
この点で、執行部側の答弁も、民意の反映をどうするのかが問題であること、
議会及び選挙のあり方の透明化の必要性などを、答弁しました。
単独で保険を支えられないので参加するしかない、という意見もありました。
規約を出してきて、さあ、認めろというのは如何か、
国が勝手に決めた、という議論もありました。
わたくしは、審議終結後、動議を出し、規約原案への付帯決議案を提出しました。
原案を承認後、全会一致で下記の付帯決議が決議されました。
「議案第34号 福島県後期高齢者医療広域連合の設置の件についての付帯決議」
1.福島県後期高齢者医療広域連合への民意の反映。
2.被保険者も含めた連合運営協議会の設置。
3.連合議会の公開、審議の透明性の確保。
以上、決議する。
(文書未整理)