7年前の異議申立で聴聞会!東電福島原発のプルサーマル用MOX燃料処分
2007年 07月 12日
何と7年も前の異議申し立てに対し意見聴取会を行うという。
総務省によれば、異議申立ての処理期間は 8割以上が3ヶ月以内であり、1年を超えるものは6%程度とされており、6年以上も「たなざらし」とするのは、異例である。
まさに、行政の怠慢。
手続上、申立に決定をだす前に、意見聴取を行わなければならないので、形ばかりの意見聴取会を実施するもので、本件意見聴取会の7年にも及ぶ開催時期の遅延は、異常というべきである。
この異議申し立ては、1999年9月、英国BFNL社製MOX燃料の検査データ捏造が発覚したにもかかわらず、規制当局の通商産業省が、ベルゴニュークリア社製の東京電力福島第一原発3号機用のMOX燃料の審査の際、不正の有無や品質保証データの公開など独自の調査を放棄して、フランスから福島第一原発3号機に海上輸送されたMOX燃料に輸入燃料体合格証を交付したことに対するもの。
この処分は、ベルゴ社製MOX燃料のデータ公開を求める県民の声を無視して、東京電力側の利益を優先し燃料の健全性を担保する安全確認を怠っており、福島県民ひいては国民の安全と安心をないがしろにした安全義務違反であり、行政としての不作為にあたる。
その後、2001年、福島県知事は、福島第一原発3号機のMOX燃料装荷を受け入れず2002年には、東京電力のひび割れ隠し事件が発覚し、福島県はプルサーマルの事前了解を白紙撤回した経緯がある。
いまや、福島第一原発3号機のMOX燃料は製造後7年以上経過しており、長期保管したMOX燃料もさや管も劣化している。特に、アメリシウム241が貯まって、燃料の組成が変化していることと燃料被覆管の腐食の進行していることは重大である。年数が経過した燃料の利用は、その健全性に疑義があり、安全性が確認されていない以上、その使用は到底認めらない。
新品を前提とした輸入燃料の本件処分の妥当性の議論は、現時点で既に成立しない。
むしろ、合格処分の妥当性を自ら見直し、合格処分の取消しが順当である。
わたくしは、申立人のひとりとして、意見陳述書を参加者に託した。