後期高齢者医療、必要な検査や処置ができない「高齢者担当医」は決めなくてもよい!厚労省の話
2008年 04月 17日
全国の地方自治体議員が厚生労働省と環境省の係官から「後期高齢者医療制度の課題と自治体」「アスベスト対策の課題と自治体」の説明をうけ、質疑と意見交換を行う形式。
説明者は、「後期高齢者医療制度」が厚生労働省保険局総務課の高齢者医療企画室、國代係長ら2名、「アスベスト対策」は環境省環境保健部石綿健康被害対策室の神谷室長補佐ら8名。
後期高齢者医療制度の実施にあたって、いわき市では、4月15日現在で市民から3,000件の問い合わせがありました。そのうち1,200件は制度関係、1,700件は保険料関係です。
制度について、市民の基本的理解を得られないまま施行された実態がうきぼりになりました。また、新たに実施される各人の保険料負担に対する市民の不安感、負担感が極めて強いこともわかります。
わたくしは、主治医による後期高齢者診療料月額6,000円について、医師会も「粗診粗療を招く」と反発し反対し始めている現状と複数の慢性疾患を持つお年寄りにとって主治医を決めることは給付制限になると訴えました。
すると、厚労省は、「担当医を決めることは患者が判断することで、決めなくてもよい」「オプションです」との回答でした。
それなら、なにも高血圧や糖尿病など複数の疾患を持っている場合、必要な検査や処置を犠牲にしてまで、「総合的・継続的にみる主治医」は決めない方がよい!ということです。
従来の老人医療費と比べ、医療内容が削減されることになる「担当医」を決めなくてのいいのです。
このほか、保険料は各人徴収なのに、保険料決定の際の所得額は世帯合算によるという、不公平の問題。制度の普遍性と恒久性への疑問も提起されました。
いつでも、誰でも、どこでも、平等に医療が受けられる医療制度を堅持するためには、国民の医療を受ける権利の確保、年齢による差別なき医療制度の確立が必要です。
開始した制度ですが、「後期高齢者医療制度はやめて欲しい」との市民の声は、切実です。