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21世紀の森産業廃棄物処分場、山一商事の再審査請求に環境省裁決

2月2日、環境省は福島県が山一商事の申し立てた不服審査請求を棄却した裁決の取消しを求めていた再審査請求について、これを認める裁決を行った。
これは、2006年12月、いわき市が山一商事の21世紀の森産業廃棄物処分場の設置許可申請を不許可の決定をしたことに対し、山一商事側が2007年2月福島県に不許可決定の取消し審査を請求し、同年5月福島県がこの請求を棄却したため、山一商事側が同年6月環境省に福島県の裁決取消しを求めていたものである。

このほか山一商事側は、裁判でも福島県といわき市の処分取消しを求めており、このうち福島県の裁決取消しは福島地裁で山一商事側が敗訴し仙台高裁で争っている。いわき市との裁判は、現在まで福島地裁で7回の口頭弁論や準備手続きが行われ、この2月17日にも準備手続きを予定している。

環境省は、県の裁決が、市が不許可理由の一つとした工事中の騒音で市立綴小学校が学校施設の静謐な環境が損なわれる点、処分場の浸出水処理水を新川に放流する計画が下水道法の許可要件に不適合である点を認めていたのに対し、この理由で不許可処分は行うことはできないとした。
しかし、処分場の使用前検査の際に「下水道法の許可を得て、排水設備の雨水幹線への接続がなされていることが確認されなければ施設の使用はできない」とわざわざ付言している。

今後、あらためて福島県が市の不許可処分の裁決をするが、いわき市は「市民の安全と安心を第一とする」姿勢を堅持するとしており、公共下水道管理者の立場からは、国土交通省の事業認可区域以外から排出水の流入を認めないとしている。
山一商事は、18万を超える市民の反対署名や市議会の全会一致の反対決議を真摯に受け止めず、市の不許可決定を不服として依然争う姿勢だが、環境省裁決の付言がわざわざいうように、「排水設備の雨水幹線への接続がなされていることが確認されなければ施設の使用はできない」ことになる。
by kazu1206k | 2009-02-04 08:51 | 環境保護 | Comments(0)

佐藤かずよし


by kazu1206k